ホーム 国家資格取得・開局申請について 国家資格取得・開局申請について アマチュア無線の国家資格取得・開局申請について 国際VHFの無線機の開局・申請について 無線局(特定船舶局)を開局するに当たっては、第三級海上特殊無線技士(25W固定(据置)型は、 第二級海上特殊無線技士)以上の無線従事者資格を有し、電波法による手続きが必要です。 詳細については右バナーをクリックしてご確認下さい。 デジタルトランシーバー登録申請について デジタル簡易無線局の運用に当たっては、電波法第二十七条の十八の「無線局の登録申請手続き」による手続きを所轄の総合通信局に行い、 運用は、登録状の交付を受けたあとに行ってください。 詳細については右バナーをクリックしてご確認下さい。 アマチュア無線について詳しくはJARDのホームページをご覧ください。
アマチュア無線の国家資格取得・開局申請について 国際VHFの無線機の開局・申請について 無線局(特定船舶局)を開局するに当たっては、第三級海上特殊無線技士(25W固定(据置)型は、 第二級海上特殊無線技士)以上の無線従事者資格を有し、電波法による手続きが必要です。 詳細については右バナーをクリックしてご確認下さい。 デジタルトランシーバー登録申請について デジタル簡易無線局の運用に当たっては、電波法第二十七条の十八の「無線局の登録申請手続き」による手続きを所轄の総合通信局に行い、 運用は、登録状の交付を受けたあとに行ってください。 詳細については右バナーをクリックしてご確認下さい。 アマチュア無線について詳しくはJARDのホームページをご覧ください。