デジタル簡易無線機(長距離用) IC-DPR100

希望小売価格: ¥76,780(税込)
価格: ¥66,000 (税込)
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アウトドアの楽しみを広げる広範囲向けトランシーバー

IC-DPR100は、登録手続きだけで手軽に使える高出力5Wの車載型デジタル簡易無線機。
進化した操作性、新たに搭載された便利な機能を備えたIC-DPR100は、
レジャーのほか、地域イベントや地域防犯・防災活動などでのコミュニケーション向上を強力にサポートします。


特長

どこでも使える

資格・免許不要

デジタル簡易無線の規格「登録局」に対応。使用者の資格や無線局の免許は不要。かんたんな手続きだけで使えます。


かんたん操作

音声案内機能

選択したチャンネルを音声で読み上げる音声案内機能を搭載。表示が確認しにくい状況でのチャンネル変更をサポートします。


高い秘話性

IP54防塵・防まつ

屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能を備えています。


話す相手を選べる

緊急呼び出し

スピーカーマイクロホンの天面にエマージェンシーキー(緊急呼び出しボタン)を搭載。通話先に迅速に連絡できます。


通話料不要

スキャン機能

メモリーチャンネルスキャン・プライベートチャンネルスキャンなど、多彩なスキャン機能を搭載しています。


通話料不要

電波状況表示

ディスプレイに通話相手からの電波強度を表示。突然の通話途絶などのトラブル防止をサポートします。


高い秘話性

高い秘話性能

32,767通りの暗号鍵をかけることで、第三者からの盗聴の危険性を低減。デジタル通信ならではの秘匿性を発揮します。



付属品

必要な製品をすべてパッケージ。登録申請だけで、すぐに使える!
付属品


送信出力 5W / 1W (切り替え可能)
通信距離 1~10km (5W出力時。通信環境により異なります。)
チャンネル数 送信: 30ch、 受信: 30ch + 5ch
※上空利用チャンネル (S1 ~ S5)

スペック

IC-DPR100のおもな定格

寸法 幅 125.0mm × 高さ 29.0mm × 奥行き 180.0mm
(突起物を除く)
重量 約 900 g(本体のみ)、約1090g(HM-204装着時)
電波の型式 F1E/F1D/F1F/F1C
変調方式 4値FSK
周波数範囲 TX:351.20000~351.38125MHz、
RX:351.16875~351.38125MHz
チャンネル数 送信:30ch、受信:30ch+5ch
※上空利用チャンネル (S1 ~ S5)
送信出力 5W(1W)+20% -50%
空中線インピーダンス 50Ω不平衡
受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度 ー3dBμVemf以下 (BER=1x10-2スタティック時)
+5dBμVemf以下 (BER=3x10-2フェージング時)
スピーカー出力 4W以上(負荷インピーダンス4Ωにて10%歪時)
電源電圧 DC13.8V ±10%、 DC26.4V±10%
消費電流 DC13.8V
送信時:2.0A (typ.)(5W送信時)
受信時:1.3A 以下 (4Ω負荷、VOL_MAX時、typ.)
待受時:0.7A 以下(typ.)

DC26.4V
送信時:1.5A(typ.)(5W送信時)
受信時:0.8A 以下(4Ω負荷、VOL_MAX時、typ.)
待受時:0.5A 以下(typ.)
使用温度範囲 -20℃~+60℃

マイクロホンのおもな定格

外形寸法 幅 64.4mm × 高さ 90.5mm × 奥行き 33.5mm
(突起物を除く)
重量 約 190 g
低周波出力 0.7W 以上
(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時)
低周波インピーダンス
使用温度範囲 -20℃~+60℃
  • 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
  • この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。
  • この無線機は、日本国内における陸上で運用する無線機です。上空および海上での運用はできません。
  • 弊社指定のアンテナを加工して使用したり、弊社指定以外のアンテナを使用したりすると、電波法違反になります。

アンテナについて


ご使用いただけるアンテナは、技術基準適合証明(工事設計認証)で登録されたものに限られています。 右リンク先ページに記載されているアンテナを参考にして、お選びください。
※技術基準適合証明(工事設計認証)で登録されていないアンテナを使用すると、電波法違反で罰せられる場合がありますので、ご注意ください。


運用にあたっての注意事項


デジタル簡易無線局の運用に当たっては、電波法第二十七条の十八の「無線局の登録申請手続き」による手続きを所轄の総合通信局に行い、 運用は、登録状の交付を受けたあとに行ってください。


  • 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
  • この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。
  • この無線機は、日本国内における陸上及び日本周辺海域で運用する無線機です。上空での運用はできません。
  • 弊社指定のアンテナを加工して使用したり、弊社指定以外のアンテナを使用したりすると、電波法違反になります。

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